Guidelines for preventing abuse
虐待防止のための指針
虐待防止のための指針
1. 虐待防止に関する基本的な考え方
当施設では、入所者又は利用者(以下「利用者等」という。)の人権を尊重し、下記の虐待の定 義の内容及び関連する不適切ケアを一切行わないこととする。また、虐待の発生防止に努めるとともに、早期発見、早期対応、 再発防止について、すべての職員がこれらを認識し、本指針を遵守して、利用者等に対するサービスの向上を図ることを目的とする。
虐待とは、職員等から利用者等に対する次のいずれかに該当する行為をいう。
- 身体的虐待
利用者等の身体に外傷を生じ、若しくは生じる恐れがある行為を加え、または正当な理由なく利用者等の身体を拘束すること。 - 性的虐待
利用者等にわいせつな行為をすること、または利用者等にわいせつな行為をさせること。 - 心理的虐待
利用者等に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応または不当な差別的言動、著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 - 介護放棄(ネグレスト)
利用者等を虚弱させるような著しい減食または長時間の放置、前3項に掲げる行為と同様の行為の放置、利用者等を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。 - 経済的虐待
利用者等の財産を不当に処分すること、利用者等から不当に財産上の利益を得ること。
2. 虐待防止委員会に関する事項
虐待発生防止に努める観点から、身体拘束等の廃止に関する協議と併せて「身体拘束適正化・虐待防止委員会」 (以下、「委員会」という。)を組織します。 なお、本委員会の運営責任者 (委員長)は法人代表者とし、委員の選任については、当該事業所の児童発達支援管理責任者、 保育士機能訓練指導員、その他必要とされる者の中で委員長が指名した者とします。
委員会は、年1回以上開催し、次のことを協議します。
1) 委員会その他施設内の組織に関すること
2) 身体拘束等の適正化・虐待防止のための指針の整備に関すること
3) 身体拘束等の適正化・虐待防止のための職員研修の内容に関すること
4) 身体拘束・虐待等について、 職員が相談・報告できる体制整備に関すること
5) 職員が身体拘束虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
6) 身体拘束・虐待等が発生した場合、 その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
7) 再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
3. 虐待防止のための職員研修に関する基本方針
1) 職員に対する虐待防止のための研修内容として、虐待等の防止に関する基礎的内容等の知識を普及・啓発するものであるとともに、この指針に基づき虐待の防止の徹底を図る内容とす る。
2) この指針に基づく研修は、年間1回以上の研修に加え、新規職員採用時には必ず行い、研修の実施内容については記録を残すものとする。
4. 虐待発生時の対応に関する基本方針
1) 虐待等が発生した場合には、速やかに市に報告するとともに、その原因の除去に努める。 客 観的な事実確認の結果、虐待が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処する。
2) 緊急性が高い事案の場合には、市及び警察等の協力を仰ぎ、利用者等の権利と生命の保全を優先する。
5. 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
1) 虐待事案は、虐待を裏付ける具体的な証拠がなくても、利用者等の様子の変化を迅速に察知し、それに係る確認や施設等管理者への報告を行う。
2) 虐待もしくは虐待が疑われる事案を発見した職員は、施設等管理者及び市に第一報として報告を行うとともに、施設等管理者は家族に誠意をもって対応し、虐待の実態、経緯、背景等の調査、再発防止策を速やかに行う旨伝える事とする。
3) 施設等管理者は、虐待防止委員会で論議した虐待の実態、経緯、背景、再発防止策を家族等及び市に報告する。
6. 成年後見制度の利用支援に関する事項
家族がいない又は、家族の支援が著しく乏しい利用者等の権利擁護が図られるよう、親族及び地域包括支援センター等と連携し、成年後見制度が利用できるよう支援するものとする。
7. 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
虐待に係る苦情が生じた場合、誠意をもって対応するとともに、 苦情解決第三者委員、市においても苦情を受け付けている旨を家族等に伝えるものとする。
8. 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
当該方針については、誰でも自由に閲覧できるように事業所に据え置くとともに、ホームページに掲示する。
9. その他虐待防止の推進のために必要な基本方針
3に定める研修の他、関係機関等により提供される虐待防止に関する研修会等には積極的に参加し、利用者等の権利擁護とサービスの質の向上を図るよう研鑽に努める。
附則 この指針は、令和4年4月1日より施行する
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